これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

時代の変化とともに働き方の自由化が進んでいることを、あなたも日々実感しているはず。

在宅勤務、キャリアチェンジ、副業、兼業・・・色んな話を聞くようになりましたね。

政府もこういった流れを意識して、あれこれ施作を進めているようです。

しかし、ここ数年で急激に増えている個人事業主・フリーランスにとって、不安なニュースもチラホラと。

その1つが平成30年(2018年)度の「税制改正」です。

この中で盛り込まれたのは・・・個人事業主・フリーランスが毎年行う「確定申告」で、青色申告をする人の特別控除額が変わるという話。

これまで通りやっていたら「10万円」も損してしまうというから、初めて聞いた時は衝撃が走りました。

でも、ある方法をやれば大丈夫みたいでひと安心。

そこで今回はどうやったらこれまで通り「65万円の控除を受けられるのか?」を解説します。

今のうちにやっておいた方がいいこともあるので、10万円損しないためにぜひ頭に入れておいてくださいね!

これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

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2020年からの青色申告特別控除の見直し内容

2020年からの青色申告特別控除の見直し内容

青色申告特別控除額とは

青色申告特別控除とは「青色申告」を行う事業主に与えられた「特典」です。

総収入から差し引きできる「節税」になる部分なので、事業主にとって「控除額は多い方が嬉しい」というのは大前提。

とはいえ、青色申告特別控除を受けるにはやらなければならないことがあります。

それが、青色申告をすることを宣言する「書類(=青色申告申請書)」の提出で、これを税務署に出さないことには「白色申告」をするんだなと見なされます。

青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられるってどういうこと?

これまで青色申告特別控除って2種類に分かれていたんですよ。
「10万円」か「65万円」です。

しかし、2020年分以後の個人事業主の青色申告では「55万円」または「10万円」が基本になるらしく・・・

令和2年に出す確定申告にも影響あり!

一定条件を満たした人は、現行の「65万円」の控除が受けられるけれど、そうでない場合は「55万」か「10万」に。

これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるための条件と方法

では、どうすればこれまで通り「65万円」の控除を受けることができるのでしょうか。

その条件はe-Taxにより電子申告をしていること!

これまで65万の対象者だった人は、税務署に書類を持ち込んだり、郵送したりせずに、e-Taxを使って確定申告をすればいいのです。

でも、e-Taxを利用するためには、電子証明書が組み込まれているマイナンバーカードがいるので、これまで通り65万円の控除を受けるにはその準備から始める必要があります。

マイナンバーカードは申請から1ヶ月くらいかかるので、早めに手をつけておきましょう。

 

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これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

e-Taxで確定申告できるようにしておく

65万円の青色申告特別控除を受けるための絶対条件。マイナンバーカードの準備とそれを読み込むカードリーダは今のうちに揃えておくべき。余裕があれば、e-Taxの操作方法を少し勉強しておくといいでしょう。

そもそも「e-Tax」って何?

所得税や贈与税、法人税など「国税」に関する各種手続き、申告書の提出をインターネットで電子的に送信できるシステムがe-Tax。

e-Taxを利用するために必要なのはマイナンバーカード

なぜマイナンバーカードが必要なのでしょうか?
マイナンバーカードには「電子証明書(=個人情報)」が入っていて、個人の識別に役立ちます。つまり、税金の情報と個人情報を紐づけたいというのが狙いなのかと。

今すぐやるべきはマイナンバーカードを手に入れること

電子申告にはマイナンバーカードが必要なので、今すぐやるべきは紙の状態からカードタイプへの切り替えです。

マイナンバーカードをまだ作ってない、作り方がわからない人は・・・

マイナンバーカードを手に入れる方法(登録の仕方など)についてはこちらの記事で詳しく解説しております。ぜひご覧ください。

e-Taxで確定申告をしたことがない人は・・・

e-Taxで確定申告をする方法についてはこちらの記事をご覧ください。

 

基礎控除が38万円から48万円へ10万円も増額!誰もが得するはずなのに損する人ってどんな人?

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まず基礎控除について

そもそも、基礎控除というのは、その税金を納める人から「一律」で差し引かれる基礎特典です。よって、これまで話をしていた「特別控除(=おまけ)」とは別物です。

所得税の基礎控除は、これまで一律で「38万円」と決まっていて、多く稼いでいる人も少ない人もみんな一緒でした。

でも、2020年からは所得によって基礎控除が変わるので、負担が多くなる人と基礎控除が10万増えて「48万円」差し引けるようになる人が出てきます。

つまり、マイナンバーカードを作って電子申告等さえしていれば、個人事業主はみんな減税になるわけではなく・・・

所得によっては増税になる人もいるんですね。

稼いでいる人ほど税負担が重くなる!?

これまでは所得金額に関係なく「一律38万円」だった基礎控除。
合計所得金額によってこう変わります。

・2,400万円を超える個人→合計所得金額に応じて減額
・2,500万円を超える個人→基礎控除の適用なし

稼いでいる人には「たくさん払ってもらおう!」という狙いがあります。

□■—
基礎控除と合計所得金額
表を作る(横軸:合計所得額 / 縦軸:改正後・改正前)
—■□

個人事業主の大半が基礎控除額の引き上げの恩恵を受けられる!?

先ほど少し触れましたが、基礎控除額が減ってしまうのは合計所得金額が2,400万円以上の人。

個人事業主でそれほど稼いでいる人は稀なので、大半が基礎控除額の引き上げ対象に。恩恵を受けられる人は多そうですね!

 

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青色申告特別控除と基礎控除を合わせると減税になる?それとも増税になる?

※合計所得金額が2,400万円以下の場合

パターン1:青色申告 書面で提出
55万円(65万円から10万円引き下げ) + 基礎控除 48万円(38万円から10万円引き上げ) = 変わらず(所得控除額は不変)

パターン2:青色申告 e-Taxで申告
65万円(これまで通り) + 基礎控除 48万円(38万円から10万円引き上げ) = 減税(所得控除額が10万円増える)

□■—
青色申告と基礎控除を合わせたものをパターン別に表にする
—■□

 

基礎控除増額のメリットを受けられない人とは?

合計所得金額が2,400万円以下の個人事業主なのに、基礎控除増額のメリットが受けられない人。

それは、会社員やアルバイト等を兼業して「給与所得」を得ている個人事業主です。

というのも、今回の税制改正では個人事業主の「基礎控除増額」と連動して、給与所得者の「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。

そうなると、10万プラス(=事業所得)になっても、10万マイナスになる(=給与所得)のでプラマイゼロになっちゃいますよね。

つまり、青色申告特別控除や基礎控除の改正は“それだけ”本業でやっている個人事業主には減税のメリットがあるけれど、会社員等と兼業している場合は必ずしも減税になるわけではありません。

そうなると、働き方を考え直そうかなという人も増えていくことでしょう。

なぜ青色申告特別控除を受けているほうが節税になるのか? については、こちらの記事をご覧ください。

 

今日のまとめ

これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと

通知カードは持ってるけど、マイナンバーカードをまだ作っていないという人が多いはず。

これまではなくても問題がなかったけれど、青色申告で65万円控除を受けるには避けては通れません。

せっかく帳簿のつけ方は分かっていても、確定申告を出す最後の段階でマイナンバーカードがなくて「e-Taxできない」なんてことになったら、非常にもったいないですよね。

ぜひ今のうちに申請を済ませておいてくださいね。できれば写真も適当に撮るんじゃなくて、綺麗なものを準備しておいた方がいいですよ。

私は適当にスマホで撮ったから、見るたびに落ち込んでます(笑)

◉ 2020年からの青色申告特別控除の見直し内容
・令和2年に出す確定申告から、一定条件を満たした人は、現行の「65万円」の控除が受けられるけれど、そうでない場合は「55万」か「10万」になる

◉ これまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるために今すぐやるべきこと
・e-Taxで確定申告できるようにしておく

◉ 青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられて得する人は誰?
・個人事業主の大半が恩恵を受けられる

◉ 青色申告特別控除と基礎控除を合わせると減税になる?それとも増税になる?
・e-Taxで青色申告をしていれば大半の人は減税になる

◉ 基礎控除増額のメリットを受けられない人とは?
・会社員やアルバイト等を兼業して「給与所得」を得ている個人事業主

 

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マネー

Posted by woman